阿南市青色申告会のご案内
日本の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度が採用されています。 1年間(1/1~12/31までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。
一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があり、 青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すものとして、昭和 25 年に導入されて以来、多くの方が利用されています。 青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。
節税効果のある青色申告を是非始めてみませんか?
青色申告の特典
■青色申告特別控除
事業所得または事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※65万円の控除の適用を受けない場合は、10万円の控除を受けることができます。
■青色事業専従者給与の必要経費算入
事業を営んでいる方と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している方に支払った給与は、必要経費になります。給与の額は、仕事の内容や従事の程度にふさわしい額であることが必要です。
■純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などの損失により純損失が生じたときには、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年の所得から差し引くことができます。 また、前年も青色申告している場合は、損失額を前年の所得から控除し、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。
■貸倒引当金の設定
年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業者は3.3%)までの額を貸倒引当金として必要経費にすることができます。