経営発達支援計画とは?
平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
小規模事業者支援法については、令和元年7月に一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。
当所では、令和3年3月26日の第8回審査で認定されました。
阿南商工会議所 経営発達支援計画(リンク先:中小企業庁)
今後も引き続き管内(旧阿南市)の小規模事業者を対象に事業計画策定や需要開拓などの支援や地域活性化に資する取り組みをすすめて行きます。お問い合わせは中小企業相談所までお願いします。
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