四国財務局よりお知らせ

【外為法に基づく対内直接投資等の審査制度について】
 外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術が流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、事前届出の提出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
 この度、四国財務局において外国投資家による投資等に関する相談窓口・情報提供窓口が設置されましたので、本制度に対してご認識いただければと存じます。

審査制度に係る概要資料

連絡先:四国財務局理財部理財課
〒760-8550 高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎南館
電話:087-811-7780
メールアドレス:rizai@sk.lfb-mof.go.jp