「Go To Eat キャンペーン」の事業者登録が開始されました(徳島県プレミアム付食事券事業)
本日9月23日(水)より、Go To Eat キャンペーン「徳島県プレミアム付食事券事業」における飲食店事業者の募集が開始されています。本事業の概要、また、本事業への登録(オンライン登録、郵送登録の2通り)等については、「Go To Eat とくしま公式ホームページ」にてご確認ください。
◆本キャンペーンに関するお問い合わせ先◆
「Go To Eat キャンペーン」徳島県事務局コールセンター(㈱テレコメディア内)
088-602-1250(9時~17時 土・日・祝日、年末年始は休業日)
~以下、公式ホームページからの抜粋~
【ご参加いただける事業者】
- 飲食店の選定基準
本事業に参加いただける飲食店は、1に該当し、かつ2及び3の対応が可能な飲食店です。- 日本標準産業分類の「76 飲食店」に分類される飲食店のうち、食品衛生法第52条第1項の許可を得ている飲食店であり、かつ、その場で飲食させる事業所(テイクアウト・デリバリー専業は不可)とする。ただし、風俗営業法第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」を営む飲食店は除く。
- 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和2年5月14日、一般社団法人 日本フードサービス協会及び一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組むこととし、その取組内容を店頭で掲示する。
- 消費者啓発ポスター「外食をするときのお願い」を来店する消費者に周知する。なお、事務局から別途指示がある場合には、その指示に従うものとする。
- Go To Eat に参加する飲食店が守るべき感染症対策
・上記「飲食店の選定基準」2,3の通り,店内の感染症対策への取り組み並びに啓発ポスターの周知,またキャンペーンに参加していることを示すポスターの掲示やPOPなどの設置をお願いします。
・なお,キャンペーン実施期間中に,上記「飲食店の選定基準」2,3の対応が不十分であると指摘を受けた場合は事務局の指示に対応していただきます。
・また,万一,食事券の取扱いや換金の申請において不正な行為が発覚した場合は,登録事業者としての資格を失効します。
- 登録条件並びに感染症対策については,農林水産省の Go To Eat キャンペーン公式ホームページもご参照ください。